行政書士として10年の経験を活かし、初めての農地転用でも一つひとつ丁寧に対応。福岡県内での住宅建築・事業用地のご相談に対応しています。農地転用の可否、まずは無料でご相談ください
農地法や市街化調整区域の制限など、複雑な条件も丁寧に確認します。

「農地を有効活用するなら、転用許可から地目変更まで一気通貫でお任せください」
農地転用は、農地法や地域の都市計画に関する専門的な知識が求められる分野です。行政書士として10年以上の経験を持つ当事務所では、法令の正確な理解と、関係機関との調整を含めた丁寧な対応を心がけています。
今後も地域の皆さまの土地活用に貢献できるよう、誠実に取り組んでまいります。
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目次
農地転用の基本
- 4条申請(自己転用)
- 農地の所有者自身がその農地を別の用途に転用する場合に必要です。
- 対象者は自らの農地の所有者または耕作者です。
- 自分の土地に家を建てる場合などに行う申請です。
- 5条届出(第三者転用)
- 農地所有者から農地の売買・賃貸借などにより権利を得たものがその農地を農地以外にする場合に行う申請です。
- 事業者が農地を購入してそこに建物を建てる場合などの申請です。
| 項目 | 農地法第4条 | 農地法第5条 |
|---|---|---|
| 許可(届出)を受ける主体 | 農地の所有者または耕作者(自己転用者) | 農地の所有者以外(買主や賃借人) |
| 目的 | 農地の所有者・耕作者が、自分の農地を農地以外のものにする(自己転用) | 農地の所有者が第三者に農地を売却・貸付し、その第三者(買主・借主)が農地を農地以外のものにする |
| 手続きの例 | 農地の所有者が自ら行う自己転用 | 事業者が農地を購入し、その土地上に建物を建てるなど |
| 対象地域の例外 | 市街化区域内の農地は、農業委員会へ届け出れば許可は不要となる場合がある | 5条届出(売買・貸借)で市街化区域内の農地を転用する場合も、農業委員会への届出で許可は不要となる場合がある |
用途や規模で選ぶべき手続きをわかりやすくご提案。
糟屋郡や福岡市周辺では、都市計画区域の区分(市街化区域/市街化調整区域)によって、許可が必要かどうかも変わります。
農地転用でよくあるケース
主なケース:
- 空き農地を駐車場・資材置場にする
- 高速道路沿いの産廃保管場設置
- 休耕田を太陽光発電用地に転用
- 家を建てようとしたら「農地転用の許可が必要」と言われた
- ハウスメーカーに「手続に時間がかかる」と指摘された
- 不動産業者に「5条申請を早めに」と依頼されたが、書類が揃わない
実際の転用申請では、「登記地目」と「実際の利用状況」のずれや、「境界確定・測量の有無」などがネックになることが多いです。
そのため、行政書士・土地家屋調査士・開発業者が連携して進めることが、確実な許可取得への近道です。
農地転用の申請に必要な書類・費用の詳細はこちら
農地転用には必要書類や同意取得、費用の確認が重要です。詳しい内容は下記ページでご確認ください。
手続き・費用
手続きの流れ
- ヒアリング(用途・規模の確認)
- 書類準備・同意取得(2週間〜)
- 申請/届出提出(県庁 or 市役所)
- 補正対応(平均1回)
- 農地法4条除外申請 or 許可取得
- 地目変更登記手続き
各段階でスケジュール&担当者連絡先を共有。
必要書類・同意書類など
農地転用には必要書類や同意取得、費用の確認が重要です。詳しい内容は下記ページでご確認ください。
💰料金の目安
農地転用申請の基本報酬目安
- 自己転用(農地所有者が自分の土地を利用する場合)
市街化区域:50,000円~
市街化調整区域:150,000円~ - 第三者転用(農地を売買・貸付して利用する場合)
市街化区域:60,000円~
市街化調整区域:180,000円~
※案件の規模や周辺条件により変動します。
※現地調査や関係者同意取得、複雑な調整が必要な場合は追加費用がかかることがあります。
より詳しい報酬額・内訳を知りたい方は、下記リンクからご確認ください。
[詳しい報酬額ページを見る](リンク先:報酬額ページ)
FAQ
Q1. 農地転用の手続きはどれくらいで終わりますか?
A.農地転用には「届出」と「許可」の2種類があり、所要期間が異なります。
- 届出(市街化区域)の場合は、書類が整っていれば約1週間〜10日程度で完了する自治体が多いです。
- **許可(市街化調整区域など)**の場合は、農業委員会の審査や総会を経るため、**約1〜2か月(30〜60日)**が目安です。
ただし、申請の締切日や書類の不備、現地調査の有無などによって前後することがあります。事前相談を行うことで、よりスムーズに進められます。
Q2. どんな場合に農地転用が必要ですか?
A.農地転用が必要になるのは、農地を農業以外の目的で利用する場合です。たとえば以下のようなケースが該当します:
- 自宅を建てるために農地を宅地にしたい
- 農地に店舗や倉庫を建てたい
- 駐車場や資材置き場として農地を使いたい
農地は原則として農業以外に使えないため、転用には農地法に基づく手続きが必要です。目的や地域によっては、都市計画法など他の法令との調整も必要になります。
Q3. 市街化調整区域でも農地転用は可能ですか?
A.市街化調整区域でも農地転用が可能な場合はありますが、審査は非常に厳しくなります。たとえば「自己用住宅」など、一定の条件を満たす場合に限り、許可が下りる可能性があります。
この区域では、都市計画法によって開発が制限されているため、農地転用と合わせて「開発許可申請」が必要になることもあります。事前に行政との協議や調査を行うことで、申請の可否や必要な手続きが明確になります。
農地転用事前チェックリスト
農地転用可能か簡単に可能性チェックできるリストを作成してみました。ご自由にご利用いただけます。
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